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クレジットカードに関する法律Ⅰ(1)

1960年代から1970年代にかけて、クレジットカード産業は飛躍的に成長しました。

クレジットカードは一般家庭に急速に普及し、次第に日常生活に欠かせないものになっていきました。

しかし、このようなクレジットカードの急成長の影に隠れて、法律上の問題が山積みになっていきます。

クレジットカードは、いわゆる消費者信用のひとつですから、カードホルダーは、クレジットカード会社に借金をする形になります。

そこで、カード会社は代金債権を確保するために、さまざまな違約罰を規定するなどして、経済的に余裕のないカードホルダーに厳しい条件を押しつけがちな傾向がありました。

こういった状況に応じて、法律の整備が国によって急ピッチですすめられてきました。

その中でも代表的な法律が、割賦販売法と貸金業規制法です。

さらに、平成15年には個人情報保護法も制定されました。

クレジットカード会社はカードホルダーの個人情報を取り扱うことから、これらの法律による規制を受けることになりました。

割賦販売法は、クレジットカードによるショッピングに適用されます。

貸金業法は、クレジットカードによるキャッシングに適用されます。

割賦販売法の目的は、割賦販売にかかわる取引を公正にし、その健全な発達を図ることによって、購入者の利益を保護し、あわせて商品の流通を円滑にすることによって、国民経済の発展に寄与することです。

クレジットカードに関する法律Ⅰについて詳しくご説明します。

この記事のカテゴリーは「クレジットカードに関する法律Ⅰ」です。
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この記事のカテゴリーは「クレジットカードでキャッシング出来る限度額」です。

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この記事のカテゴリーは「クレジットカードに関する法律Ⅱ」です。

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