クレジットカードによってキャッシングを行う場合は、通常のキャッシングと同様に、貸金業規正法の適用を受けます。
貸金業法は、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体の適正な活動を促進することによって、その業務の適正な運営を確保し、もって資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする法律です。(同法1条参照)
貸金業法のような消費者取引関連法に共通している点として、消費者の意思決定のための条件表示と契約に関係する取引に際しての書面の交付があげられます。
この種の一般的な法律の罰則が罰金止まりなのに対して、貸金業法は懲役刑まで定められています。
貸金業法の制定の背景には、当時問題となっていたサラ金がありました。
貸金業法が制定された1983年当時、貸金業者による(1)高金利(2)過剰な貸付け(3)過酷な取立て、が問題となっていました。
これらは、いわゆるサラ金三悪とよばれたものです。
こういった状況の改善を図るべく、消費者取引関連法案の抜本的な整備がなされます。
まず、(1)金利については、利息制限法および出資法が制定され、金利の上限が制限されることになりました。
出資法による金利の上限は年29.9%に設定され、これを超える利息契約は処罰の対象となりました。
それまでは金利について、罰則の対象となる金利を年利109.5%超と規定していたことからすると、大幅な上限規制がなされたといえるでしょう。
クレジットカードに関する法律Ⅱについて詳しくご説明します。
もっとも、出資法に定められた上限内であれば利息制限法の上限を超えた金利であっても刑事罰が課されることはありませんでした。 これが、いわゆるグレーゾーン金利とよばれる問題です。 出資法で定められた上限金利である年29.9%以下ではあるが、利息制限法の上限を超えた(民事上)違法な金利については事実上取締りがなされていませんでした。 したがって、利息制限法の趣旨は没却されている状態にあったといえます。 早急な法改正が望まれるところです。 次に、(2)過剰貸付けを防止すべく、貸金業法では申し込みの際に借り入れ希望額、すでに借りている額、年収を申込書に記入することを求めています。 また同時に、店頭で簡便...
クレジットカードによってキャッシングを行う場合は、通常のキャッシングと同様に、貸金業規正法の適用を受けます。 貸金業法は、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うとともに、貸金業者の組織する団体の適正な活動を促進することによって、その業務の適正な運営を確保し、もって資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の適切な運営に資することを目的とする法律です。(同法1条参照) 貸金業法のような消費者取引関連法に共通している点として、消費者の意思決定のための条件表示と契約に関係する取引に際しての書面の交付があげられます。 この種の一般的な法律の罰則が罰金止まりなのに対...