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クレジットカードに関する法律Ⅰ(2)

割賦販売法の運用にあたっては、割賦販売などを行う中小商業者の事業の安定、及び振興に留意しなければならないと規定されており、運用上の配慮もなされています。

その中での具体的な規制としては、まずは開業規制があげられます。

クレジットカードの中でも、ハウスカードといわれる自店だけで利用できるカードの場合には、自由にカードを発行することができます。

しかし、カード利用者と加盟店の間に第三者として入るあっせん型のクレジットカードの場合には、経済産業省に割賦購入あっせん業者として登録する必要があるのです。

これが、いわゆる開業規制とよばれるものです。

開業規制によって、適性のある会社だけがクレジットカードを発行することになります。

したがって、経済的に弱い立場にあるカードホルダーも、安心してカードによる分割払いを選択できるようになるのです。

その他にも、割賦販売法では以下の規定があり、今日では消費者信用法の中核をなす法律となっています。

(1)割賦販売および割賦購入あっせん、及びローン提携販売取引の条件の提示

(2)書面交付の義務

(3)クーリングオフの適用

(4)契約解除の制限

もっとも、適用をうける分割払いが2ヶ月3回以上、指定商品制などの制約もあり、前者はともかく後者については、消費者保護の観点から批判も多くあるところです。

クレジットカードに関する法律Ⅰについて詳しくご説明します。

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この記事のカテゴリーは「クレジットカードでキャッシング出来る限度額」です。

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この記事のカテゴリーは「クレジットカードに関する法律Ⅱ」です。

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