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クレジットカードに関する法律Ⅱ(2)

もっとも、出資法に定められた上限内であれば利息制限法の上限を超えた金利であっても刑事罰が課されることはありませんでした。

これが、いわゆるグレーゾーン金利とよばれる問題です。

出資法で定められた上限金利である年29.9%以下ではあるが、利息制限法の上限を超えた(民事上)違法な金利については事実上取締りがなされていませんでした。

したがって、利息制限法の趣旨は没却されている状態にあったといえます。

早急な法改正が望まれるところです。

次に、(2)過剰貸付けを防止すべく、貸金業法では申し込みの際に借り入れ希望額、すでに借りている額、年収を申込書に記入することを求めています。

また同時に、店頭で簡便な審査で行う、無担保、無保証の貸し出しは一業者当たり五〇万円、または年収の10%に相当する額を上限にすることを定めています。

さらに(3)過酷な取立てを解消するため、相手を脅迫したり、私生活の平穏を害するような行為を禁止しました。

具体的には、多人数で強引に訪問すること、正当な理由がないのに午後九時から午前八時までその他不適当な時間に電話・訪問などを行うこと、はり紙、落書きなどにより借り入れ事実やプライバシーに関する事項をあからさまにすること、勤務先を訪問し、困惑させたり不利益を被らせること、などが法律で規制されたのです。

クレジットカードに関する法律Ⅱについて詳しくご説明します。

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この記事のカテゴリーは「クレジットカードでキャッシング出来る限度額」です。

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